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最高裁判所第三小法廷 昭和43年(あ)104号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人鍜冶四郎の上告趣意第一は、単なる法令違反の主張であり(相当量の夾雑物が混在する本件「し尿」につき、港則法二四条一項にいう「ごみその他これに類する廃物」に該当するとした原判断は相当である。)、同第二ないし第五は、単なる訴訟法違反の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美 裁判官 関根小郷)

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